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各国のユニークな憲法条文を見てみましょう



ミクロネシア連邦憲法前文

われらミクロネシアの民は、主権者として、
ここにミクロネシア連邦憲法を制定する。

この憲法のもとに、われらの共通の願いとして、
平和と調和のうちに生き、
過去の伝統を守り、
未来への約束を果たすことを宣言する。

多くの島々が織りなすひとつの民族となるために、
われらはその文化の多様さを尊重する。
おたがいの違いこそが、われらを豊かにするからだ。
海流はわれらを結び合わせるものでこそあれ、引き離すものではない。
島々によってわれらは生かされ、
島国だからこそわれらは広がり、強くなれたのだ。

われらの祖先はその家をここに定めたけれど、だれかを追い出すことはしなかった。
それを受け継ぐわれらは、ここ以外の故郷を望まない。
戦争を知っているからこそ、われらは平和を願う。
分割されていたからこそ、われらは一つであろうと望む。
支配されていたからこそ、われらは自由を求める。

ミクロネシアの歴史は、ヒトが筏やカヌーで海に乗り出した時にはじまった。
そしてミクロネシア民族は、人びとが星ぼしを航海する時代、
つまり地球そのものが一つの島となった時代に誕生した。
われらは共通の人間性にもとづく、平和、友情、協同そして愛をすべての民族に届け、
また皆からもそれを得たいと願う。
この憲法とともに、
他民族に保護されていたわれらは、いま、そして永遠にわれらの島々の誇り高い守護者となる。


大韓民国憲法 前文

 悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。

1987年10月29日




オランダ王国憲法 第1条【平等】

 オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほか何にもとづこうが、差別はゆるされない。


ドイツ連邦共和国基本法 第1条 【人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束】

1 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である。
2 ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。
3 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。


ポーランド共和国憲法 第1条【共同善としての国家】

 ポーランド共和国は、すべての市民の共同善である。


スウェーデン統治法典

第1条

1 すべての公権力は、人民(the people)から発する。
2 スェーデン民主主義は、言論の自由と普通平等選挙に基づき、代表性議会主義と地方自治を通じて実現されなければならない。
3 公権力は、法律に基づいて行使されなければならない。

第2条

1 公権力はすべての人間の平等ならびに個人の自由および尊厳を尊重し行使しなければならない。


イタリア共和国憲法 第9条

2 共和国は、国の自然美、ならびに歴史的および芸術的遺産を保護する。


スイス連邦憲法 第11条【児童と青年の保護】

1 子どもと若者は、とくに人格の完全な保護とその成長の促進への権利を有する。
2 子どもと若者は、不可侵性について年齢にふさわしい固有の保護を受ける権利、および成長を励まされる権利をもつ


オランダ王国憲法

第19条

1 仕事の口がじゅうぶんに確保されるようはたらきかけるのは、政府の義務である。
2 労働者の法的地位に関する規則、労働者をまもるための規則、また労働者と使用者の共同決定に関する規則は、法律で定める。

第20条

1 住民の社会生活を保障し、富を配分することは、政府の義務である。

第23条【教育】

1 教育は政府の、尽きることのない課題である。


デンマーク王国憲法 第76条【教育を受ける権利】

 学齢期にあるすべての子どもは、小学校において無料で教育を受ける権利を有する。自ら子どもないし被保護者のための一般小学校の標準に等しい教育を受けさせてやれる親ないし保護者は、その子どもないし被保護者を公立学校において教育させなくてもよい。


オランダ王国憲法 第68条

 それが国家の利益に反しないかぎり、国会の各院または両院合同会議でひとりまたは複数の議員が要求するあらゆる情報を、国務相と長官は口頭か文書で提供しなければならない。


スウェーデン憲法 第6条

1 国会は、国会が定めた規則に基づき、公務員による法律その他の制定法の適用を監視する目的のため、一ないし数名のオンブズマンを選出しなければならない(後略)


オランダ王国憲法 第124条

1 州や郡の自治体は、その内部に対する条例を作り、またそれを治める権力をもつ。


スイス連邦憲法 第3条【邦(カントン)】

 邦は、その主権が連邦憲法によって制限されない限りで主権を有する。邦は、連邦にゆだねられないすべての権利を行使する。

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