人権に関する、各国の憲法条文を見てみましょう


オランダ王国憲法 第1条【平等】

 オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほか何にもとづこうが、差別はゆるされない。


スイス連邦憲法 第8条【平等】

1 すべての人は、法の前に平等である。
2 何人も、出生、人種、性別、年齢、言語、社会的地位、生活様式、宗教的・哲学的もしくは政治的信条を理由として、または、身体的・精神的障害を理由として、差別されてはならない。
3 男女は、同権である。法律は、とくに家族、教育および労働の分野において、両性の法律上および事実上の平等を確保する。男女は、同一価値の労働について同一の賃金を得る権利を有する。
4 障碍による不利益を除去するための措置を法律で定める。


スイス連邦憲法 第10条【生命および人格的自由への権利】

1 何人も、生命への権利を有する。死刑は、これを禁止する。
2 何人も、人格的自由、とくに身体的・精神的不可侵、ならびに、移動の自由の権利を有する。
3 拷問その他残虐で非人道的なまたは品位を傷つける処遇もしくは刑罰は、これを禁止する。


フィンランド憲法 第17条

3 国内先住民としてのサーミ人、およびロマ人その他の民族集団は、固有の言語と文化を維持し、発展させる権利を有する。サーミ人の、公的機関においてのサーミ語を使用する権利については法律によって定める。手話の使用者および、身体障害のため通訳および翻訳の補助を要する者の権利は、法律によって保証される。


スイス連邦憲法 第25条【退去、引渡しおよび送還からの自由】

1 スイス人は、スイスから退去させられることはない。また、外国の機関に引き渡されるのは、本人の同意がある場合に限られる。
2 難民は、迫害を受ける国に強制的に送還され、または引き渡されない。
3 何人も、拷問その他残虐で非人道的な処遇もしくは刑罰を受けるおそれがある国に強制的に送還されない。


スペイン王国憲法 第47条【住居権、土地利用の規制】

 すべてのスペイン人は、相応かつ適切な住居を享受する権利を有する。公権力はこの権利を実効あるものにするために必要な条件を整備し、かつ適切な規範を定め、並びに、全体の利益に基づいて投機を阻止するために、土地利用の規制を行う。
 地域住民は、公共団体の都市計画により生ずる利益の配分を受ける。


スイス連邦憲法 第74条【環境保護】

1 連邦は、人およびその自然的環境を、有害または不快な作用から保護することにかんして、規則を制定する。

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