各国の、国際社会と国際法に関する憲法条文です
1 この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。
2 外国人は、国際法及び条約が定めるところにより、その地位が保障される。
政府は、国際社会における法の支配の発展を推進する。
王国内の法律や規則で、すべての人に力がおよぶ、条約や国際機関が決めたことに合わないものは、すべて無効である。
国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。
フィリピン国は、国策の手段としての戦争を放棄し、一般的に確立された国際法規を国法と認め、平和・対等・公正・自由・協調および諸国民との友好を政治原理とする。
イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。
【番外編・国際法と国内法の相関図】
各国において、国際法と国内法は下記のような関係になっていると思われる。
オランダは 国際法>国内法
韓国は 国際法=国内法
日本は 日米安保>(各種行政法)>憲法>国際法
あるいは、
米国+日本 米国内法>日米安保>(各種行政法、米国政府の要望書)>日本国内法>国際法