各国の、国際社会と国際法に関する憲法条文です



大韓民国憲法 第6条

1 この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。
2 外国人は、国際法及び条約が定めるところにより、その地位が保障される。


オランダ王国憲法 第90条

 政府は、国際社会における法の支配の発展を推進する。


オランダ王国憲法 第94条

 王国内の法律や規則で、すべての人に力がおよぶ、条約や国際機関が決めたことに合わないものは、すべて無効である。


ドイツ連邦共和国基本法 第25条

 国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。


フィリピン共和国憲法第2条第2節

 フィリピン国は、国策の手段としての戦争を放棄し、一般的に確立された国際法規を国法と認め、平和・対等・公正・自由・協調および諸国民との友好を政治原理とする。


イタリア共和国憲法 第11条(戦争の制限および国際平和の推進)

 イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。

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【番外編・国際法と国内法の相関図】


 各国において、国際法と国内法は下記のような関係になっていると思われる。

 オランダは 国際法>国内法
 韓国は   国際法=国内法
 日本は   日米安保>(各種行政法)>憲法>国際法

 あるいは、

 米国+日本 米国内法>日米安保>(各種行政法、米国政府の要望書)>日本国内法>国際法

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